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- 自治体名 : 山梨県山中湖村
- 広報紙名 : 広報やまなかこ 令和7年9月号
■山中湖村土地評価事務取扱要領策定 および固定資産評価の適正化について
固定資産税評価は、地方税法に定める固定資産評価基準に基づき、適正な時価を求めることとされています。この固定資産税は地方税に属するため、その評価、及び賦課課税は市町村が実施し、価格の決定は地方自治体の首長が行なうことになります。その結果、市町村に課税評価に関する説明責任が発生することは言うまでもありません。
近年では、課税評価に対する納税者意識が高まりつつあり、評価額が高い宅地のみならず、雑種地や農地など、旧来では審査申出がなされなかった地目についても審査申出、裁判に至るケースが見られるようになりました。
このような状況の中、納税者からの説明責任に耐えうる評価要領、根拠資料の整備は急務であるため、令和9年度の評価替えに向けて、固定資産評価基準により「土地評価事務取扱要領」の整備を行います。
令和4年度、課税地目の確認業務委託を実施した結果、約2,700筆もの土地で現況地目の不一致が明らかになりました。この結果をもとに、主に宅地を対象とした現地調査を行っています。
こうした実情を踏まえ、公平公正な課税の実現に向けて、地目判別等の指針となる要領の策定は急務となっています。
●今回の要領策定で大きく変わるのが雑種地の評価方法です。
雑種地とは、宅地や農地、山林、原野などに当てはまらない土地で、テニスコートやグラウンド、駐車場、キャンプ場、空地や資材置き場などが雑種地になります。
これまで本村では雑種地を近隣の山林と同等の価格で評価してきましたが、近隣市町村と比べ評価額に大きな差が生じています。
要領策定後は、実際の利用状況により近い近隣の宅地価格を基準とした評価を行います。
例えば、グランピング施設用地や全天候型のテニスコートなど実際に活用されている土地はより宅地に近い基準で評価を行います。
一方、空地(未利用地)や資材置き場など利用頻度の低い土地については低めの基準で評価を行うことで、より適正な課税を目指します。
これらの変更点について、村民の皆さまに正しくご理解いただき、ご協力をお願いするため説明会を
10月2日(木)・3日(金)実施予定
問い合わせ:税務住民サービス課 調査課税係
【電話】62-9972