- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県長野市
- 広報紙名 : 広報ながの 2026年1月号
「成年後見制度」は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人を法的に保護し、支援するための制度です。
判断能力が不十分になると、自分に不利益な契約を結んでしまうなど、悪質商法の被害に遭う恐れもあります。成年後見人が本人の意向や利益を考え、財産管理や身上保護に関する支援を行います。
■成年後見人等ができること
◇財産管理
・預貯金の管理
・税金や光熱水費などの支払い
・遺産分割など
◇身上保護
・介護福祉サービスの利用手続き
・要介護認定の申請
・施設への入退所の手続き、費用の支払いなど
■成年後見制度ではできないこと
・結婚・離婚・養子縁組、遺言書作成などの行為
・手術や臓器移植、延命治療などの医療行為の同意
・身元保証人や身元引受人
・実際の介護や看護、家事支援(第三者の後見人などの場合)など
■「法定後見制度」と「任意後見制度」があります

■身寄りのない人の相談窓口
「倒れたり、認知症になったら?」
「入院したら?」
「自分が亡くなったら?」
1人暮らしで頼れる親族がいない人や、将来の不安や心配事がある人は、「おひとりさま」あんしんサポート相談室にご相談ください。解決に向けて一緒に考え、必要なサービスや機関へつなぎます。
相談室では、身寄りがないことで生じる困り事の相談に合わせて、任意後見制度の利用についての相談もお受けします。
■成年後見制度についてのご相談
◇長野市成年後見支援センター
【電話】225-0153
◇身寄りがなくて今後が心配な場合
「おひとりさま」あんしんサポート相談室
【電話】219-5115(事前予約制)
市ふれあい福祉センター2階(市社会福祉協議会内)
8:30~17:15(土日、祝休日、年末年始を除く)
・厚生労働省ポータルサイト「成年後見はやわかり」はこちら
※本紙二次元コードよりご覧ください。
問合せ:地域包括ケア推進課
【電話】224-8929【FAX】224-8574
