- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県須坂市
- 広報紙名 : 広報須坂 令和7年6月号
点検商法は、給湯器や分電盤、屋根などの点検を口実に訪問し、不安をあおって新たな製品を購入させる手口です。
◆トラブル事例
・いきなり業者が来て、無料の給湯器点検を勧められた。点検後「すぐに交換しないと危ない」と言われ、交換工事を承諾した。後で家族に相談すると不審な業者の可能性があるようで、契約をやめたい。
・電話で分電盤の点検を勧められ了承すると業者が来た。点検してすぐに「このままだと漏電で火事になる」と言われ、その場で約15万円の交換工事の契約をし、前金を支払った。後で考えると高額すぎると思う。工事を中止したい。
◆トラブルに遭わないために
分電盤を含む家庭用の電気設備は、4年に1度の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が訪問します。また、点検後にその場で契約の勧誘をすることはありません。
・その場ですぐ契約しない
・契約する前に家族などに相談したり、複数社から見積もりをとる
・契約をやめたいと思ったらクーリング・オフ(訪問販売の場合は、契約日から8日以内は無条件での契約解除ができます。)
一人暮らしの高齢者は悪質商法の標的となりやすいため、周囲の方々の見守りが重要です。不審に思った場合は声をかけてあげてください。
相談・問合せ:消費生活・特殊詐欺被害防止センター
【電話】026-213-7188