くらし 火入れに関する条例の制定

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合、火入れ予定期間の7日前までに火入許可申請書の提出が必要です。

■該当する火入れ
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地の改良
※いずれも許可対象面積は5ヘクタールまで

■火入れを行う際は—
(1)必ず火入従事者を配置
(2)強風注意報、乾燥注意報の発表または林野火災に関する注意報、火災警報が発令された場合は、許可期間中であっても火入れを行うことはできません。

問合せ・申込先:農業振興課
【電話】内線251