くらし 道路への枝のはみ出しにご注意ください

■敷地内の樹木の管理をお願いします
土地の所有者は敷地内の樹木を適正に管理することが法律で義務付けられています。
道路や歩道にはみ出した枝は、視界不良・通行の妨げになるなど、安全に支障をきたすことがあります。
樹木の剪(せん)定や移植、伐採などの適正な管理をお願いします。

◇POINT 適正な管理の必要性
道路にはみ出した枝が原因で、車両や歩行者に事故が発生した場合、樹木の所有者の責任が問われ、場合によっては損害賠償請求されることがあります。
原則、災害など緊急性がある場合を除き、樹木などは土地所有者に所有権があるため、市で枝の伐採などはできません。個人で伐採が難しい場合は、造園業者などにご相談ください。

◇POINT 伐採した枝などの処理
長さ50cm以下、枝1本当たり直径12cm以下にし、幅30cmに束ね、証紙シールを貼ることで、ごみステーションに出せます。(収集1回につき3束まで)
量が多い場合、直接東山クリーンセンターへ持ち込んでください。

問合せ:都市建設課
【電話】22-2111(内線305)