くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正により、新たに追加され公証されることになりました。
5月26日(月)以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知します。本市では、7月下旬頃からの発送を予定しています。通知が届いたら内容をご確認ください。

◆正しいフリガナが記載されていた場合
届け出は不要です。令和8年5月26日以降順次、戸籍に記載されます。

◆認識と違うフリガナが記載されていた場合
届け出が必要です。制度の詳細や届け出の方法は、本紙のコード(法務省ホームページ)でご覧ください。

問合せ:市民課 市民窓口係
【電話】内線1121