- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県塩尻市
- 広報紙名 : 広報しおじり 令和7年5月号
消防自動車や救急自動車などの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送など、緊急性の高い用務を行うことから、一刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があります。
そのため、緊急自動車は道路交通法において、道路の右側部分に車体の全部または一部をはみ出して通行することや赤信号の交差点に進入できることなどの特例が認められていますが、緊急自動車がより安全に通行するためには、皆さんのご協力が必要不可欠です。
自動車などの運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、進路を譲っていただき、スムーズな緊急通行ができるようご協力をお願いします。道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場合の対応について、次のように定められています。
◆交差点またはその付近の場合
交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。
◆上記以外の場合
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。
問合せ:
塩尻消防署【電話】54-0119
広丘消防署【電話】54-3010
木曽消防署北分署(楢川地区)【電話】0264-36-3119