- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県東御市
- 広報紙名 : 市報とうみ 2026年1月号
Q:築50年以上の住宅の窓を二重サッシにするなどの省エネ改修工事を行いたいのですが、どのような工事であれば、固定資産税の減額がありますか?また、その他にも住宅の改修を併せて行う場合に減額はありますか?
A:お住まいの快適性や安全性を高めるために、住宅改修をされた場合は、一定の条件を満たすと翌年の固定資産税が減額される制度があります。
減額の対象となる省エネ改修工事の詳細は、下記のとおりです。また、その他にも耐震改修やバリアフリー改修を行った住宅も減額対象になります。省エネ改修とバリアフリー改修は併用が可能ですが、耐震改修は併用が不可となっています。詳しくは資産税係までお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。
◆工事内容等の要件
・次の工事のうち(1)のみ、または(1)と併せて(2)~(4)のいずれかの工事が行われたこと。
(1)窓の断熱性を高める工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
(2)床の断熱性を高める工事
(3)天井の断熱性を高める工事
(4)壁の断熱性を高める工事
・改修後の住宅の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(床面積が120平方メートルを超える場合は120平方メートルまで)
・平成26年4月1日以前からある住宅が対象。
・補助金を差し引いた工事費が60万円を超えること。
・改修部分が省エネ基準に適合すること
◆減額内容
・住宅1戸につき、120平方メートル相当部分の固定資産税の3分の1を翌年度分に限り減額。
・認定長期優良住宅の場合は3分の2を減額。
◆申告手続きについて
・工事が完了してから3か月以内に申告が必要です。
・工事内容により、必要書類が異なりますので、事前に資産税係へご相談ください。
問い合わせ先:税務課 資産税係
【電話】62-1111 内線 1171・1172
