- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県原村
- 広報紙名 : 広報はら 2025年12月号
■国民健康保険の届け出を忘れずに
国民健康保険に加入・脱退する場合には、届け出が必要です。
現在、マイナンバーカードをマイナ保険証として使用されている方も届け出が必要となります。
◯国民健康保険に加入の必要がある方
国民健康保険は、74歳までの方で社会保険(健康保険、共済、船員保険を含む)の被保険者およびその扶養者を除くすべての方が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入していない方は、国民健康保険に加入するため、資格取得の届け出が必要です。
※資格取得の届け出が遅れると、社会保険の資格喪失日までさかのぼって課税となります。
◯社会保険などに加入し、国民健康保険から脱退する方
社会保険などに加入した方は、国民健康保険の資格喪失の届け出が必要です。
※資格喪失の届け出が遅れると、国民健康保険税が課税されたままで、社会保険料と両方を納める状態となります。
■会社等にお勤めの方へ 会社の健康保険・厚生年金に加入できないか確認しましょう
会社の健康保険に加入すると、保険料の半分は会社が負担することや病気・けがなどで働けない場合に傷病手当が受けられること、出産手当金が受け取れることなどのメリットがあります。
■社会保険等の被扶養者になれる場合があります
同じ世帯に社会保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。その場合、被扶養者の保険料負担はありません。扶養の認定ができるかどうか、お勤め先に相談してから手続きをしてください。
■申告を忘れずに
国民健康保険に加入している方は収入の有無に関わらず所得の申告が必要です。申告のない世帯は、国保税の軽減が受けられないほか、医療費の限度額認定の判定が正しくできなくなります。
◆届け出に必要なもの
◎届け出は社会保険の資格取得日または資格喪失日から14日以内にしなければなりません。
◯全ての届け出に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証など)
・マイナンバーの分かるもの(世帯主及び加入または脱退する被保険者のもの)
※住民票上の同一世帯以外の方が届け出される場合は、委任状が必要です。
上記の他に
◯国保から脱退する場合(資格喪失)
・国保と新たに加入した社会保険の資格確認書またはマイナ保険証(国保から脱退される方の全員分)
◯国保に加入する場合(資格取得)
・マイナンバーカード(マイナ保険証として使用される方)
・社会保険等の資格喪失日が分かるもの(離職票や健康保険の資格喪失証明書など)
・金融機関の通帳及び口座のお届け印かん(納付方法を口座振替にされる方のみ)
問合せ:保健福祉課 医療給付係
【電話(直通)】79-7926
