くらし 箕輪町犯罪被害者等支援条例が4月1日に施行されました

■箕輪町犯罪被害者等支援条例って?
犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復や軽減、また犯罪被害者等の生活の再建や権利利益の保護を図り、もって誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として、「箕輪町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

▽条例の基本理念の要旨
・犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、その処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。
・犯罪被害者等が受けた被害の状況等に応じて適切に支援を行います。
・必要な支援を迅速、公正で途切れることなく行います。
・国、県、町、関係機関等と相互に連携し協力して行います。

▽基本施策 ~どんな支援をしていくか~
・相談及び情報の提供等
・心身に受けた影響からの回復
・日常生活の支援
・安全の確保
・居住の安定
・雇用の安定
・経済的負担の軽減
・町民の理解の増進
・民間支援団体に対する支援
・人材の育成

▽犯罪被害者等支援総合窓口の設置をしました
犯罪被害に遭われた方やそのご家族などからのご相談やお問い合わせに対応し、必要な情報の提供や助言、役所で手続き可能な制度の案内などのほか、必要に応じて関係機関への連絡調整や橋渡しを行います。

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで (祝日・年末年始を除く)
窓口:くらしの安全安心課 生活環境・交通係
【電話】0265-79-3154

◆支援金の支給
犯罪行為により死亡した方のご遺族や重傷病を負った方の経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。

▽遺族支援金(30万円)
犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。

▽重傷病支援金(10万円)
犯罪行為により重傷病(療養に要する期間が1か月以上で、かつ3日以上の入院を要すると医師に診断される負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。

◆日常生活支援助成金の交付
犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間または公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。

※いずれも令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象となります。

詳しくは、犯罪被害者等支援総合窓口へご連絡ください

問合せ:くらしの安全安心課 生活環境・交通係
【電話】0265-79-3154