くらし 申告納税相談のお知らせ

村で令和7年分所得税の確定申告(以下「確定申告」)または、令和8年度村県民税(以下「住民税」)の申告ができる方は、令和8年1月1日現在で、村にお住まいの方です。
※可能な方はできるだけ電子申告(e-Tax)や郵送による申告書の提出をお願いします。

■次の方は松本税務署で申告をしてください
・青色申告
・準確定申告(令和7年、8年中に亡くなった方の申告)
・過年分の申告(令和6年分以前)
・住宅借入金等特別控除等に関する申告
・分離課税の申告(土地・建物の売買、株式の売買など)
・損失、繰越損失の申告
・給与所得者の特定支出控除の特例を受ける申告

※会場へお越しいただいても、申告相談をお受けすることはできません。
※ご本人様が記載済みの申告書類をお預かりして税務署へお送りすることはできます。ただし、記載内容・添付書類のチェックは行ないません。
※上記以外でも申告の内容により、松本税務署会場をご案内する場合もございますのでご了承願います。

■確定申告が必要な方
・個人で事業(営業・農業・不動産等)を行なっており、所得税を納める方
・年収が2,000万円を超えている方、公的年金収入が400万を超えている方
・公的年金を得ながら働いていて、公的年金以外の所得が20万円を超える方
・給与の他に副収入(副収入の合計所得が20万円以上)があった方
・2か所以上から給与を受け取っていて、年末調整されなかった給与の収入金額と各種所得金額(給与・退職所得を除く)
の合計が20万円を超えている方 など

■住民税の申告が必要な方
確定申告が不要な場合でも、下記に該当する方や、令和7年中の所得等の諸証明が必要な方は、住民税の申告が必要です。また、同一世帯内に未申告の方がいると、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の軽減が正しく計算されない場合がありますので、ご注意ください。
・年金収入400万円以下で確定申告が不要になったが、年金の源泉徴収票に記載のある所得控除(配偶者控除等)以外の住民税の所得控除を受けたい方
・勤務先(パート、アルバイト含む)から山形村役場へ給与支払報告書が提出されていない方(提出が不明な方は勤務先、または役場へご確認ください。)
・給与以外に所得があった場合(給与以外の所得が20万円以下で確定申告不要な場合)
・確定申告不要な場合でも、営業・農業・不動産・配当・年金・その他雑・一時などの所得がある方
・在日の外国公館に勤務する人や家事使用人などで給与の支払いを受けるときに源泉徴収されていない方

■住民税の申告が必要ない方
・確定申告をされる方(税務署から村へ確定申告書の情報が送られてくるため、改めて住民税の申告は不要です。)
・収入が給与所得(1か所)のみで、勤務先で年末調整が済んでいる方
・収入が公的年金(遺族年金、障害年金等の非課税年金を除く)のみで、年金の源泉徴収票に記載された所得控除以外に所得控除を受けない方
・非課税収入(遺族年金、障害年金、失業給付金など)のみの方

■申告納税相談の日程
確定申告の期間は令和8年2月16日(月)~3月16日(月)までです。

※3月16日(月)は全日程で諸事情等により申告ができなかった方のみ対応いたします。
※混雑を回避するため地区ごとに分けておりますが、ご都合のつく日にご来庁ください。

◆受付時間
▽平日及び日曜申告
・午前の部…午前9時~正午(受付は午前8時30分~11時まで)
・午後の部…午後1時~5時(受付は12時30分~午後4時まで)

▽夜間申告
午後5時15分~7時30分(最終受付は午後6時30分まで)
※混雑の状況により受付終了を早めさせていただきます。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
※申告開始前半は大変混み合います。待ち時間が長くなる事もございます。どうかご理解いただければと存じます。

◆受付場所
役場2階申告待合室入り口(庁舎正面玄関からお入りください。)

■申告に必要なもの
(1)収入(所得)を証明する書類
・給与、公的年金等の源泉徴収票
・農業、営業、不動産等の収支内訳書
・一時所得等の支払証明書など

(2)各種控除を受けるために必要な書類
・社会保険料(各種年金、その他健康保険等)の掛金支払証明書
・生命保険料、地震保険料の控除証明書
・医療費控除の明細書

(3)申告者本人名義の金融機関の通帳

(4)その他申告に必要な書類

(5)本人確認に必要なもの
※印鑑は必要ありません。
マイナンバーカード取得済の方:マイナンバーカード
マイナンバーカード未取得の方:個人番号通知カード又はマイナンバー記載の住民票及び本人確認書類(運転免許証、身体障害者手帳、在留カードなど、顔写真のない証明書の場合は2種類が必要です。)

収支内訳書、医療費控除の明細書は必ず事前に作成してからお持ちください。申告会場での作成の対応はできません。