くらし シリーズ ミライへの分別(vol.25)

◆適切に事業系ごみを処分しましょう
廃棄物(ごみ)には、家庭から生じるごみ(家庭系ごみ)と事業活動により生じるごみ(事業系ごみ)があり、事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。
事業の規模や種別、ごみの量や種類にかかわらず、事業活動により生じるごみはすべて事業系ごみとなり、家庭系ごみとは処理方法が異なりますので、適正な処理をお願いします。

◆事業系一般廃棄物・産業廃棄物ってなに?
事業系一般廃棄物とは、事業活動を通じて発生したごみのことを指します。
営業目的だけでなく、非営利でも事業系一般廃棄物となりますのでご注意ください。会社や飲食店、宿泊施設等以外に学校や病院、社会福祉施設で出たごみも該当します。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類をいいます。

◆産業廃棄物の処理責任
産業廃棄物について、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。と廃棄物処理法第3条で定められています。

◆産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物は、村の施設で処理することができません。長野県の許可を受けた産業廃棄物収集運搬・処理業者に委託をしてください。

◆産業廃棄物にはこんなものも…
・農業用ビニールやマルチ
・事業所や施設で出た蛍光灯など

お問合せ:白馬村役場 住民課
【電話】0261-85-0715