くらし 定額減税調整給付金(不足額給付)について

◆概要
昨年実施しました当初調整給付(定額減税しきれない額の給付)は、令和5年の所得を基に「推計額」で給付を行っています。
令和6年分の所得税額や定額減税実績が確定しましたので、給付すべき金額と給付額に差額が生じた場合、その不足分を「不足額給付」として給付します。
該当する方には10月中に案内通知を発送しています。

◆支給対象者
令和7年1月1日時点で栄村に住民登録があり、当初給付額と確定額との間に差額が生じた方。
※合計所得金額が1,805万円を超える方や既に死亡している方は対象となりません。

◆該当となる方
・令和5年と比較し、退職などで令和6年所得が減少した方。
・子の出生などにより、令和6年中に扶養親族が増えた方。

◆不足額給付の種類と給付額
▽I型(確定差額)
内容:令和7年調整給付所要額から令和6年の当初調整給付額を差し引いた額(差額は1万円単位で切り上げ)

▽II型(税制度上対象外等)
要件:令和6年において、定額減税の対象とならず、低所得者向け給付金(非課税世帯給付など)の対象にもならなかった方。(例:事業専従者の方、合計所得48万円超で扶養から外れている方など)
給付額:原則4万円

◆振込時期
通知を発送し、口座等の確認がとれた方へ、11月末日までに振込を実施しました。

◆申出について
通知を受け取っていない方で、令和6年分の所得や扶養状況の変動により、給付金の不足が生じているとお考えの方は、申出により請求できる場合があります。
受付窓口:栄村役場総務課企画財政係
必要書類:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証)、令和6年分の所得を確認できる書類(源泉徴収票、課税証明、年金通知等)、扶養を確認する書類(住民票の続柄記載、出生届の写し等)
受付期間:令和7年12月26日まで
結果連絡:提出書類を確認し、原則1か月程度で結果をご連絡します。

◆注意事項
制度の詳細は、内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をホームページなどでご確認ください。
通知を受け取った方以外の方へ、直接村が電話等で案内を行うことはありません。給付を装った詐欺にご注意ください。

問合せ:総務課 企画財政係
【電話】0269-87-3112