- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県栄村
- 広報紙名 : 広報さかえ 令和8年1月号
マイナ保険証を持っている方でも、14日以内に役場窓口に届け出が必要です。
◆国保に加入するとき
・転入してきたとき
(職場の健康保険などに加入していない場合)
・職場の健康保険などをやめたとき
・子どもが生まれたとき
・生活保護を受けなくなったとき
≪加入の届け出が遅れると≫
↓
[例えば]
8月に会社をやめて10月に国保加入の届け出をした場合

届け出をするまでは国保が使えないため、届け出をするまでの医療費は全額自己負担になります。
◎保険税は加入資格を得た月まで遡って納めます。
◆国保をやめるとき
・転出するとき
・職場の健康保険などに加入したとき
・死亡したとき
・生活保護を受け始めたとき
・75歳になったとき(届け出不要)
≪やめる届け出が遅れると≫
↓
[例えば]
8月に職場の健康保険に加入して、国保喪失の届け出をしなかった場合

■国保に加入する人
職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人(75歳以上)や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保に加入します。
〈国保に入る人はこんな人〉
・お店などを経営している自営業の人
・農業や漁業などを営んでいる人
・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
・退職して職場の健康保険をやめた人
〈加入は世帯ごと、被保険者一人ひとり〉
国保では、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届け出や保険税の納付などをしますが、世帯の一人ひとりが被保険者です。
問合せ:民生課 住民福祉係
【電話】0269-87-3114
