- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県栄村
- 広報紙名 : 広報さかえ 令和7年3月号
これまで農地の貸し借りの手続きは利用権設定の方法が主流でしたが、令和7年4月からは、農地中間管理機構による方法と農地法第3条での許可の2つに変わります。
このため、令和7年4月以降、利用権設定による農地の貸し借りができなくなります。
【農地の貸し借りの方法(令和7年4月以降)】
問合せ:栄村農業委員会事務局(農政課)
【電話】0269-87-3113
これまで農地の貸し借りの手続きは利用権設定の方法が主流でしたが、令和7年4月からは、農地中間管理機構による方法と農地法第3条での許可の2つに変わります。
このため、令和7年4月以降、利用権設定による農地の貸し借りができなくなります。
【農地の貸し借りの方法(令和7年4月以降)】
問合せ:栄村農業委員会事務局(農政課)
【電話】0269-87-3113