くらし 農地の貸し借りの制度が変わります

これまで農地の貸し借りの手続きは利用権設定の方法が主流でしたが、令和7年4月からは、農地中間管理機構による方法と農地法第3条での許可の2つに変わります。
このため、令和7年4月以降、利用権設定による農地の貸し借りができなくなります。

【農地の貸し借りの方法(令和7年4月以降)】

問合せ:栄村農業委員会事務局(農政課)
【電話】0269-87-3113