くらし 〔Pick Up Information 注目情報〕林野火災注意報、警報の運用を開始

■発令時は、火の使用制限に協力ください

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、令和8年1月1日から市火災予防条例を改正し、林野火災注意報と警報の運用が始まります。
雨量が少なく空気が乾燥している場合や、強風が吹いている状況では、林野火災が発生しやすくなります。
気象条件が基準に達した場合、注意報や警報を発令しますので、「火の使用の制限」に協力ください。

◆火の使用の制限
(1)山林や野原などで火入れをしない(火入れをするには市の許可が必要)
(2)花火をしない
(3)屋外で、火遊びやたき火をしない
(4)屋外での喫煙は指定された場所で行い、吸い殻は投げ捨てない
(5)残り火(たばこの吸い殻を含む)や灰、火の粉は、完全に火が消えたことを確認し、始末する
※市火災予防条例第28条を要約

◆発令時の注意事項
▽林野火災注意報
火の使用の制限に努力義務が課せられます。
▽林野火災警報
火の使用の制限に義務が課せられます。違反すると、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

◆発令時の周知方法
▽林野火災注意報
音声告知放送、市民メール、市ウェブサイト
▽林野火災警報
防災行政無線、音声告知放送、市民メール、市ウェブサイト
▽解除時
発令時と同様にお知らせしますが時間帯によっては市民メールのみで周知します。

問合せ:予防課
【電話】26-0296