くらし 「調整給付金(不足額給付)」の手続き

◆「調整給付金(不足額給付)」とは?
昨年度の当初調整給付において、本来の給付額との差額が生じた方や定額減税対象外であった一部の方に対して給付するものです。

◆申請方法
調整給付金(不足額給付)の対象者には、7月下旬に案内を発送
お手元に届き次第、オンライン申請または紙申請のいずれかで申請をしてください。
※対象者のうち令和6年1月2日以降に岐南町へ転入した方には8月下旬までに案内を発送予定

◆申請期限
10月31日(金) 郵送の場合は消印有効
※書類の不備などについても期限内に修正をする必要がありますのでご注意ください。

◆対象者
令和7年1月1日に岐南町に住民登録がある方で、下記の「対象者(1)」または「対象者(2)」のどちらかに該当する方が対象となる制度です(未申告の方は対象外)。
対象者(1)…令和6年分所得税及び令和6年度住民税が確定したのちに、本来の給付すべき額との間で差額が生じた方
〔例〕
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した方
対象者(2)…本人及び扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
〔例〕
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方
※合計所得が48万円以下で個別の事情で扶養に入っていない方は対象外

◆支給額
対象者(1)…本来の給付額との間で生じた差額(1万円単位で切り上げ)
対象者(2)…1人当たり原則4万円

問合せ:
不足額給付金専用窓口【電話】216-0460(11月7日(金)まで)
税務課【電話】247-1397