くらし 国民健康保険短期被保険者証ならびに資格証明書の廃止について

法令の改正により、現行の被保険者証は令和6年12月2日より新規交付が廃止となり、マイナ保険証(健康保険証を利用登録されているマイナンバーカード)を基本とする仕組みへと移行しています。被保険者証の有効期限は令和7年7月31日までとなり、短期被保険者証と資格証明書もあわせて廃止されます。
なお、今後、特別な理由が無く国民健康保険税を1年以上滞納した場合には、資格確認書(特別療養費)に切り替えとなる場合があります。

※特別療養費とは、医療費を一度全額自己負担(10割負担)していただき、後日申請により自己負担分(3割または2割)を除いた金額を支給するものです。場合により、給付金額のうち一部または全額を滞納している国民健康保険税へ充当することがあります。