- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県坂祝町
- 広報紙名 : 広報さかほぎ 2025年11月号
■坂祝町高等学校就学準備等支援金のご案内
坂祝町では、家庭においてお子様の中学校卒業後の進路を検討するにあたって、進学や就職等の準備費用に対する経済的負担の軽減を図るため、「中学校3年生の児童の保護者等に対し、対象児童1人当たり3万円」を支給いたします。
支給の対象となる児童:平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれで、令和7年9月30日現在で坂祝町内に住民登録がある児童
支給対象者:対象児童を監護し生計を同じくする保護者(原則、父母または同居の祖父母)
※その他、対象児童が委託された里親・ファミリーホーム事業者、対象児童が入所している児童養護施設等の設置者も支給対象となる場合があります。
支援金の額:児童1人につき、3万円を支給
申請方法:対象者に対し、11月上旬に支援金のご案内・申請書等を送付しますので、必要事項を記入のうえ、提出または返送してください。
提出、返送先:坂祝町教育委員会こども課(中央公民館内)
支給時期:第1回目の締切りは令和7年12月5日で年内に支給を予定しております。
最終締切りは令和8年1月30日です。締切りを過ぎると支給ができませんのでご注意ください。
問い合わせ先:坂祝町教育委員会こども課(中央公民館内)
【電話】66-2410
■岐阜地方法務局からのお知らせ
○不動産の相続登記が義務化されました!
「所有者不明土地」の解消に向けて、不動産の相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります(既に発生している過去の相続も義務化の対象です。)。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、不動産の価額が100万円以下の土地は、令和9年3月末日まで登録免許税が課されません。
○住所・氏名・名称の変更登記が義務化されます!
「所有者不明土地」の解消に向けて、令和8年4月1日から不動産の所有者の住所や氏名・名称の変更登記が義務化されます(令和8年4月1日より前の変更も義務化の対象です。)。個人も法人も、変更の日から2年以内に登記をする必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、かんたん・無料の「スマート変更登記」の手続を行えば、その後は法務局が職権で住所や氏名・名称の変更登記を行います。
問い合わせ先:岐阜地方法務局 美濃加茂支局
【電話】25-24008
○相続した不要な土地を国が引き取る制度が始まりました!
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「管理が必要だけど負担が大きい」などの理由により、土地所有者の負担感が増加しており、相続登記がされない原因の一つとなっていました。
そこで、相続により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
土地の要件等:
(1)建物が建っていない土地
(2)担保権や使用収益権が設定されていない土地
(3)他人の利用が予定されていない土地
(4)土壌汚染のない土地
(5)境界が明らかで、所有権の存否や範囲について争いがない土地など。
その他、手続には、審査手数料及び10年分の土地管理費相当額の納付が必要です。
問い合わせ先:岐阜地方法務局本局
【電話】058-245-3181
