- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県川辺町
- 広報紙名 : 広報かわべ 2025年12月号
中皮腫や肺がんなどを発症またはそれにより亡くなられた方が、労働者として石綿ばく露作業に従事したことが原因であると認められた場合には、労災保険法や石綿救済法により各種の保険給付が受けられます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。厚生労働省では、毎年、石綿関連疾患認定事業場名などを公表しており、中皮腫や肺がんなどで労災認定された事業場において過去に就労され、中皮腫や肺がんなどを発症またはそれにより亡くなられた場合、労災保険給付などの支給対象となる可能性があります。お気軽に岐阜労働局または最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
なお、制度の詳細は「厚生労働省ホームページ」からご覧になれます。
「石綿による疾病の認定基準」の詳しい内容は、下記二次元コードを読み取り、ご確認ください。
パンフレット「石綿による疾病の労災認定」
◀リーフレット「その病気、その症状は石綿が原因かもしれません」
問い合わせ(労災保険給付・特別遺族給付金(石綿健康被害救済制度)について):
岐阜労働局金竜町庁舎労働基準部労災補償課【電話】058-245-8105
労災保険相談ダイヤル【電話】0570-006031(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
問い合わせ:(救済給付(石綿健康被害救済制度)について):
独立行政法人 環境再生保全機構(ERCA) 石綿救済相談ダイヤル【電話】0120-389-931(無料)(受付時間:午前10時~午後5時(土日祝・12月29日~1月3日を除く))
中部地方環境事務所(名古屋市)【電話】052-955-2134
