くらし 令和8年4月から「その他プラ袋」の分別方法が変わります!
- 1/37
- 次の記事
- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県八百津町
- 広報紙名 : 広報やおつ 令和7年12月号
■プラスチック製品は「ごみ」から「資源」へ
令和8年4月から、一部のプラスチック製品の分別方法が、「ごみ」から「資源」へと変わります。これは、令和4年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」にもとづいた、プラスチックの資源循環を促す取り組みです。
これまで可燃ごみとして出していたプラスチック製品(容器包装以外のプラスチック製品)も、プラスチック資源として取り扱うことができるようになります。
八百津町でも下記のとおり収集方法が変更となりますので、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
1.これまでと何が変わるの?
○今まで
・資源ごみ〔その他プラ〕…プラスチック製容器包装
・可燃ごみ…プラスチック製品(上記以外)
○令和8年4月から
・プラスチック資源〔その他プラ・製品プラ〕
※一辺の長さが50cm未満で厚さ5mm未満のプラスチック素材のもの
まとめてプラスチック製容器包装袋〔その他プラ〕、または新しくなるプラスチック資源袋〔その他プラ・製品プラ〕に入れて出してください。
※ペットボトルは入れないでください。
2.資源になるプラスチック製品って?
対象となるのは、プラスチックのみでできた製品で、一辺の長さが50cm未満、厚さが5mm未満のものです。汚れたプラスチック製品が混じると回収効率が低下してしまいます。ルールを守り、廃棄物の削減と資源の有効活用にご協力をお願いします。
・バケツ・洗面器
・プラ製食器
・スプーン・フォーク
・歯ブラシ
・ストロー
・ハンガー
○その他のプラスチック製品例
じょうろ、ちり取り、ヘアブラシ、ゴミ箱、食品保存容器、かご(持ち手もプラスチックのもの)、文房具(定規、下敷き、クリアファイル)、CDケース、ジップ付き保存袋など
※ゴム部分など、プラスチックでない部品などは必ず取り除いてください
3.製品プラスチックの見分け方

■お願い
○引き続きリチウムイオン電池など小型家電リサイクルにご協力ください!
私たちの生活に不可欠となった充電式電池(リチウムイオン電池など)には、貴重な金属資源が使用されています。限りある資源を有効に活用するために、引き続きリサイクルにご協力をお願いします。
なお、リチウムイオン電池は強い衝撃や圧力、高温の場所での利用など、取り扱いを間違えると火災の原因となりますので、ご注意ください。
・小型充電式電池本体の捨て方
購入先などにご相談ください。回収していただけない場合やご不明な点は、役場 水道環境課 環境衛生係(内線2126)までご相談ください。
・小型家電(リチウムイオン電池内蔵小型家電含む)の捨て方
デジタルカメラ、携帯電話などの指定品目に限り、縦15cm×横31cmまでのものは小型家電回収ボックスへお願いします。回収ボックスの設置場所は、役場本庁および各出張所です(平日午前8時30分から午後5時15分)。
※小型充電式電池、リチウムイオン電池、モバイルバッテリー(携帯電話用など)は必ず、電極部分をビニールテープなどで絶縁してください
※膨張したものは発火・破裂の危険があるため、処分の際は水道環境課までご相談ください
