くらし 〔お知らせ〕中濃家畜保健衛生所から重要なお知らせ

■家畜を飼養している方は、法律に基づき報告が必要です!
家畜伝染病(口蹄疫、豚熱、鳥インフルエンザなど)の発生を予防し、大切な家畜を守るため、毎年2月1日時点の飼養状況の報告が家畜伝染病予防法で義務付けられています。

■報告が必要な方
対象者:家畜を1頭(1羽)以上飼養している全ての方
※畜産を業としている方だけでなく、展示用やペットとして飼っている方も対象です。
対象家畜:牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタを含む)、いのしし、馬、鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、)うずら、きじ(ヤマドリ)、ほろほろ鳥、七面鳥等
報告期限:毎年4月15日まで(鶏・あひるなどの家きんは毎年6月15日まで)
提出先及び問い合わせ先:岐阜県中濃家畜保健衛生所(美濃加茂市古井町下古井2610-1)
可茂総合庁舎内【電話】0574-25-3111(代)【FAX】0574-27-3029

報告様式は、最寄りの家畜保健衛生所で配布しています。また、県庁ホームページ(検索キーワード:飼養衛生管理基準と定期報告)からも入手できます。

問合せ:農林課農務係
【電話】70-1317