- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県白川町
- 広報紙名 : 広報しらかわ 2025年8月号
計量法の規定により、取引・証明に使用する「はかり」の定期検査が下記のとおり行われますので、該当者は必ず受検してください。
この検査を受けないで「はかり」を「取引・証明」に使用することは、計量法違反行為となります。なお、検査は2年ごとに1回です。
※はかり(付属品含む)、手数料(岐阜県収入証紙)を持参してください。
問合せ:岐阜県計量検定所
【電話】058-254-8188
問合せ:振興課地域支援係
【電話】内線232