くらし 犯罪被害者週間 11/25(火)~12/1(月)

「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等を通じて、犯罪被害者等の状況や名誉、平穏な生活への配慮の重要性について、皆さんの理解を深めることを目的としています。
犯罪の被害を受けた人やその家族、遺族の皆さんは、生命、身体、財産上の直接的な被害だけでなく、被害後に生じるさまざまな問題に苦しめられています。このような問題は総じて「二次的被害」と言われています。

■二次的被害(例)
・事件に遭ったことによる精神的ショックや体の不調
・医療費の負担や、失職・転職などによる経済的困窮
・捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担
・周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの取材・報道による精神的被害

犯罪被害者等の抱える問題の中でも「精神的被害」は深刻です。被害を受けた後は、一種のショック状態が続き、心身に変調をきたし、次のような症状が出ることが多くあります。突然の大きなショックを受けた後は、誰にでも起こり得ることです。

心理的反応:恐怖感・自責感・不安感・無気力・孤独感・怒り
身体的反応:緊張・動悸(どうき)・不眠・食欲不振
感覚的反応:感情や感覚のマヒ・記憶力や判断力の低下

■周囲の人は…
犯罪被害者等の心情を理解するよう努め、責めることや無理に励ますことなどは避けましょう。心の傷の回復には、周囲の人の理解と共感と支持が大切です。

■市では…
犯罪行為により亡くなった人のご遺族や重傷病被害等を受けた人の経済的負担軽減を目的とした見舞金等支給制度を実施しています。
支給条件:
・被害者が市内居住者である。
・人の生命または身体を害する罪にあたる行為(殺人、傷害、不同意性交等)による被害である。
・犯罪行為が行われた日から1年以内の申請である。
※詳しくは、お問い合わせください。
見舞金・支援金の種類:
・遺族見舞金…30万円
・重傷病見舞金…10万円
・性犯罪被害見舞金…10万円
・日常生活支援金…上限10万円
・転居費用支援金…上限20万円

■1人で悩まず相談しましょう!見舞金の相談もできます。
犯罪被害者等支援総合案内窓口(静岡庁舎新館1階生活安全安心課内)
【電話】221-1272【FAX】221-1291(平日9:00~17:00、年末年始除く)

■令和7年度犯罪被害者等支援に関する標語最優秀作品
わたしにも できる支援が ここにある

■パネル展示を行います。
犯罪等被害者支援の各種取組を紹介します。
日時:11/25(火)~12/1(月)
場所:区役所各庁舎1階ロビー

問合せ:生活安全安心課
【電話】221-1058