しごと 見逃せない情報 -事業者-

■償却資産の申告は1月31日までに
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市内に資産を持っている事業者は、1月31日までに1月1日現在の資産を申告してください。
対象:次に当てはまる事業者
・工場や商店を経営している
・駐車場やアパートなどを貸し付けている
・事業用に太陽光発電設備を使用している
その他:
・期限までに申告がない場合は、過去の申告内容や国税資料をもとに課税する「みなし課税」を行います。
・新しく事業を始めた人で、申告方法が分からない場合は、連絡してください。

問合せ:資産税課
【電話】22-1249