- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県富士市
- 広報紙名 : 広報ふじ 令和7年5月1日号
■令和7年5月26日(月)から始まります
今まで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで公に証明されるようになります。
○令和7年5月26日以降
(1)記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名が順次通知されます(富士市が本籍の人は8月以降を予定)。
※誤りがなければ、届出をしなくても、通知のとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。((3)へ)
○令和8年5月25日まで
(2)氏名の振り仮名の届出
(1)に誤りがあった場合は、令和8年5月25日までに届出をすることで、正しい振り仮名が戸籍に記載されます。マイナポータルでの届出が便利ですが、郵送や市役所の窓口でも届出ができ、届出の受理後、順次戸籍に反映されます。
○令和8年5月26日以降
(3)市区町村長による振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、(1)の通知に記載された振り仮名が自動的に戸籍に記載されます。
※この場合に限ってその後も1回に限り、市役所での届出のみで変更できます(家庭裁判所の許可不要)。
Q 届出ができる人は?
A 氏については、原則として戸籍の筆頭者です。名については本人ですが、未成年者の場合は原則として親権者です。
Q 届出は必ずしなければならない?
A 通知書に誤りがなければ届出をする必要はありません。また、届出をしなくても罰則はありません。
Q 住民票はどうなるの?
A 戸籍に記載された後、住民票にも同じ振り仮名が記載されます。
Q 令和7年5月26日以降に出生届を出した場合はどうなるの?
A 出生届に記入した名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
Q (2)の届出をした後は、振り仮名の変更はできるの?
A 家庭裁判所での許可が下りた場合のみ変更できます。
問合せ:市民課(市役所2階)
【電話】55-2749【FAX】53-3064【メール】[email protected]