その他 〔屋外広告物適正化旬間〕屋外広告物の表示にはルールがあります

9/1(月)~10(水)は屋外広告物適正化旬間です。屋外広告物を適切に管理して、景観の維持や事故防止に努めましょう。
屋外広告物とは:建物などの屋外に表示されている広告板や広告塔、野立ての案内板などを言い、看板を取り付けるための脚を含みます

■設置のルール
県屋外広告物条例により市が指定した規制地域ごとの基準に適合したものであること。

■表示できない所(禁止物件)
橋、信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、道路照明灯、電話ボックス、街路樹など。

■許可申請の手続き
屋外広告物を表示・設置するには許可が必要です。許可の有効期間は通常2年です。許可や許可更新には表示面積などに応じて許可申請手数料がかかります。

〔共通〕
※規制地域や許可基準、申請方法など、詳しくは問い合わせてください。

申請・問合せ:都市計画課
【電話】626-2160