くらし 一人で悩まず、まずは相談を 消費生活のトラブルは消費生活センターへご相談ください

消費生活センターには、日々、さまざまな相談が寄せられています。巧妙な手口や分かりにくい広告など、年齢に関係なく誰もが消費者トラブルに巻きこまれる可能性があります。

■定期購入やネット通販の相談が多い
令和6年度、消費生活センターへの551件の相談のうち、4割は60歳以上です。相談内容で特に多かったのは、健康食品や化粧品などの「定期購入」に関すること、「インターネット通販」に関する相談でした。

令和6年度 消費生活センター年代別相談者の割合

■電話でも対面でも相談できます
消費生活センターでは、専門の資格を持った消費生活相談員が契約や悪質商法、製品、サービスによるトラブルの相談を受けて、問題解決のための助言や情報提供、あっせんなどを行っています。
相談は、無料(通信交通費などは負担)。市内在住の方のみ利用でき、電話や窓口で受け付けています。相談の受付時には、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人属性をお聞きします(匿名の場合、一般的な助言になります)。
消費生活に関するトラブルは、年々複雑化・多様化しています。少しでも疑問や不安を感じたときは、消費生活センターへ相談してください。

■土日祝日は、国民生活センターで相談を受け付けています。
◇生活センター(市役所3階産業観光課内)【電話】21-1149
平日午前8時30分〜午後5時(正午〜午後1時を除く)

◇国民生活センター【電話】188(イヤヤ)
土日祝日午前10時〜午後4時

■さまざまな事例でご相談いただいております。身に覚えがあったら、すぐに相談を。
(1)ネット通販で「欠品のため、〇〇ペイで返金します。」と言われ、指示通り操作したが、逆に送金してしまった。
(2)電話で海産物を勧められ、商品が代引きで送られてきてしまったが、解約したい。
(3)定期購入は、商品を返品するだけでは解約にならないと業者から言われた。
(4)警察官を名乗る電話は、ニセ警官だった。
(5)突然の電話で「電話が止まる」と言われ、個人情報を尋ねられた。
(6)ネット広告から意図せず別のサイトに飛んでしまい、気付かずに会員登録してしまった。
(7)無料動画サイトから突然「登録完了」の画面が表示され、連絡したところ高額請求を受けた。
(8)亡くなった家族が登録したサービスのIDやパスワードが分からない。
(9)被災後に訪問してきた業者と高額な修理契約をしてしまった。
(10)ネット通販で注文した商品が届かず、販売サイトには事業者の連絡先などの記載がなかった。
(11)子どもに持たせたスマホで高額課金をしてしまい、紐づけたクレジットカードに高額な請求がきてしまった。
(12)太陽光発電システムや分電盤の訪問販売で高額契約をしてしまった。
(13)文化祭用Tシャツを注文したが、届かず、事業者に連絡しても応答がない。

問合せ:
産業観光課【電話】21-1125
消費生活センター【電話】21-1149