- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県御殿場市
- 広報紙名 : 広報ごてんば 令和7年4月20日号
■屋外での焼却行為(野焼き)は原則禁止です!
◇火事や野焼きの通報が多く寄せられています。
庭の枝木を屋外で燃やす行為(野焼き)の多くは、消防署への届出をしていたとしても、法律の例外として認められる焼却行為(農林漁業を営むためや宗教行事などのやむを得ないもの)には該当しません。庭の枝木は可燃ごみや粗大ごみとして適切に処分してください。
・剪定枝…イラストのようにまとめれば、そのまま可燃ごみとして集積所へ出せます。
・細かな枝や葉…可燃ごみの袋に入れて集積所へ出せます。
※いずれも集積所に出すときは10束(10袋)以下としてください(収集車がいっぱいになってしまうため)。
※剪定枝などが大量の場合、焼却センターへ直接搬入や処理業者に依頼するなど自己処理をお願いします。
※例外として認められる焼却行為や消防署に届出をしていても、近隣住民から苦情が寄せられた場合は、焼却を中止していただく場合があります。
※詳しくは広報紙P.10をご覧ください。
環境課
【電話】83-1603