くらし 知って、学んで 消費生活豆知識

■便利な後払い決済サービスに関連する消費者トラブル

【事例】
『1回限り』『定期縛りなし』のSNS広告を見て、1回限りでシミ取りクリームを注文した。商品が届き、代金の1、980円をコンビニ後払いで支払った。翌月、販売会社からまた荷物が届いたので受取拒否した。その後、後払い決済業者から約1万5千円の請求書が届いた。支払わなければならないか。

【解説】
後払い決済サービスとは、クレジットカードなどを使用せず、2カ月内での後払いが出来るサービスです。
クレジットカード番号などを販売業者に伝えずに済むため、事例のような後払い決済サービスに関する相談が幅広い年代から寄せられています。

詳しくは、国民生活センターHPをご確認ください。

【消費者へのアドバイス】
・販売業者とトラブルになった時は、後払い決済サービス業者にも連絡する。
・契約前に表示、料金、契約条件をしっかり確認する。
・少額だからと利用しすぎない。

困ったときは、市消費生活センターに相談してください。

問い合わせ:消費生活センター(くらしの安全課内)
【電話】83-1629
【FAX】82-4333