くらし 助けあい、支えあう 「年金」って とっても大事

■こんなところで有利な国民年金~社会保険料控除について~
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和7年1月から同年12月までに納めた保険料の全額です。配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、令和7年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告を行う際に、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類が必要です。
令和7年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。(令和7年10月1日から12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納められた方へは、来年の2月上旬に送られます。)
国民年金は、老後はもちろん、不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。そのためにも、保険料は納め忘れのないようしっかりと納めましょう。

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市民保健課国保年金係(東本郷庁舎窓口(3))【電話】22-3922