健康 【お知らせ】低所得者のための後期高齢者医療制度軽減措置の変更

※一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金などに係る所得を有する者(公的年金などの収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))(★)
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は、110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は、給与所得に含まれません。

■令和7年度年間保険料の計算方法
年間保険料金=均等割額47,000円+所得割額(前年の総所得金額など-43万円(旧ただし書き所得))×9.49%

問合せ:国保年金課
【電話】055-948-2905