健康 令和7年4月1日から帯状疱疹予防接種の制度が変わります

松崎町では、帯状疱疹ワクチンの任意接種費用の助成を令和6年度より開始しました。
令和7年度からは予防接種法のB類疾病に位置付けられ、定期接種の対象となります。

■定期予防接種について
対象者:対象者の方には個別で通知します
松崎町に住所がある、
(1)接種日に満60歳から64歳までの方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
(2)年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
(3)100歳以上の方(令和7年度のみ)
※既に当該予防接種の助成を受けたことのある方は対象外となります(ただし不活化(組換え)ワクチン1回目の助成を令和6年度に受けた場合、2回目は定期接種対象)。また、この制度は経過措置として5年間継続し((3)を除く)、以降は(1)と65歳の方のみとなる見込みです。
接種料金:指定医療機関
・不活化ワクチン(2回)1回につき自己負担額10,000円
・生ワクチン(1回)自己負担額4,500円
※どちらか一方の接種となります。
※不活化ワクチンは接種間隔があるため、年度内に終了できるように接種してください。
※指定医療機関でないところで受けた場合、医療機関の窓口で費用を全額支払い、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに健康福祉課に償還払いの申請をしてください。

■任意予防接種(松崎町独自)について
令和6年度から開始していますが、定期接種開始に伴い、対象者の範囲を変更して継続します。任意接種は令和7年度で終了する予定です。
対象者:接種日に松崎町に住所がある、50歳以上で定期予防接種の対象とならない方
助成額:
・不活化ワクチン(2回)1回につき助成額4,000円
・生ワクチン(1回)助成額4,000円
※どちらか一方の接種となります。
※不活化ワクチンは接種間隔があるため、年度内に終了できるように接種してください。
※自己負担額は病院によって異なります。
※予防接種を受けた日の属する年度の末日までに健康福祉課に償還払いの申請をしてください。
※任意の接種の助成を受けた場合は、後の定期接種の対象とはなりませんのでご承知おきください。
その他:令和6年度中に接種を受けた方は、令和7年3月31日までに申請してください。

問合せ:健康福祉課
【電話】42-3966