- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県函南町
- 広報紙名 : 広報かんなみ 令和8年2月号
第39回:定期購入「返品」だけでは解約になりません
《事例》
インターネット広告で見たサプリを1回だけのお試しのつもりで注文しました。その後同じ商品が届きましたが、注文した覚えがないので、その旨と解約希望の書面を同封して返品しました。その後も請求書などは届きましたが、支払う気はないので放置していたら、法律事務所から通知が来ました。商品が手元にないのに請求されるのは納得がいきません。
《ひとこと助言》
〇低価格やお試しをうたう広告を見て、1回だけのつもりで注文したら、実は定期購入だったというケースがあります。
〇自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので、注意しましょう。
〇ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
〇誤認するような表示などがあった場合には、申込みを取り消せる可能性があります。
◆困ったらすぐ相談を!
▽函南町消費生活センター
月曜日~金曜日9時~16時
【電話】979-8131
▽消費者ホットライン
土曜日・日曜日・祝日もつながります
【電話】188
