くらし 【コラム】かしこい消費者~消費生活相談員から~

第31回:「俳句が素晴らしい」と褒められて…24万円の掲載料
《事例》
「あなたの俳句は素晴らしい。新聞に掲載しないか」と電話で勧誘され、有頂天になり承諾しました。掲載料は2万円と聞いていましたが、確認すると24万円でした。高額なので断っても、「キャンセルはできない」と強く言われ、仕方なく契約しました。新聞にも掲載されてしまいました。(相談者:70歳代女性)

《ひとこと助言》
〇「俳句」以外にも「短歌」「書道」「絵画」「写真」などで同様の手口が発生しています。
〇褒められて嬉しい気持ちに付け込まれ、つい承諾してしまいがちですが、一度限りのつもりが次々に勧誘されるケースもあります。執拗に勧誘される場合は、あいまいな断り方をせず、きっぱり断りましょう。
〇電話勧誘販売の場合、事業者は契約書面を交付する義務があります。掲載料などの契約内容は書面でしっかりと確認することが大切です。契約書面が渡されていないときや法定の契約書面を受け取ってから8日以内の場合はクーリング・オフができることがあります。
〇周囲の人も不審な書類がないか変わった様子がないか、普段から気を配りましょう。

◎困ったらすぐ相談を!
・函南町消費生活センター
月曜~金曜 9時~16時
【電話】979-8131
・消費者ホットライン
土曜・日曜・祝日もつながります
【電話】188