- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県小山町
- 広報紙名 : 広報おやま 令和7年8月号
今年の5月26日に改正法が施行され、戸籍に振り仮名が記載されるようになりました。これに伴い、本籍地の市区町村から氏名の振り仮名の通知はがきが順次発送されています。
お手元に届いたら、圧着してあるはがきを開封して記載内容を確認しましょう。
◆はがきに記載されている振り仮名が正しい場合
→届出の必要はありません。
自動的に通知のとおり戸籍に記載されます。
※早期に振り仮名の記載を希望する人は、届出をすることで令和8年5月26日より前に戸籍へ記載できます
◆はがきに記載されている振り仮名が違う場合
→令和8年5月25日までに届出をしてください。
[届け出の方法]
○マイナポータル
二次元コードからマイナポータルを利用し、オンラインで届出を行うことができます。マイナンバーカードが必要です。
○市区町村の窓口または郵送
窓口や郵送で使用する様式は、法務省と町のホームページからダウンロードできるほか、役場本庁住民課の窓口でもお渡ししています。
◆これってどうなの?Q and
Q.振り仮名の登録にあたって、気をつけることはありますか?
A.他の行政手続(パスポートなど)で使用している氏名の振り仮名を確認してください。戸籍上の振り仮名と違うと、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる場合があります。
Q.「ショウタ」が正しい振り仮名ですが、通知書には「シヨウタ」(「ヨ」が大きいカタカナ)と記載がありました。届出が必要ですか?
A.必要です。通知書で、促音(そくおん)(小さい「ツ」)や拗音(ようおん)(小さい「ヤユヨ」)が大きくなっている場合は、正しい振り仮名で届出をお願いします。
制度の詳細はこちらから(法務省ホームページ)
問合せ:住民課
【電話】76-6101