- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県豊橋市
- 広報紙名 : 広報とよはし 令和7年9月号
■「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」へのふるさと納税などを受け付けています
▽ふるさと納税(個人版)
各ポータルサイトにてふるさと納税の寄附金の使い道で「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」を選べます。市内在住の方は返礼品はありませんが、市外の方と同様にふるさと納税の寄附金控除が受けられます。
問合せ:観光プロモーション課
(【電話】51-2430)
▽企業版ふるさと納税
市外に本社がある事業者の方が対象で、寄附を行った場合に、寄附額の最大9割が法人関係税から控除されます。
問合せ:政策企画課
(【電話】51-2180)
▽一般寄附
寄附をした場合、寄附金控除が受けられます。
問合せ:スポーツ施設再編室
(【電話】51-2864)
【HP】119814