- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県津島市
- 広報紙名 : 市政のひろば つしま 令和8年1月号
■道路交通法が一部改正されます!
令和8年4月1日から道路交通法の一部を改正する法律が施行され、16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており「車のなかま」です。交通違反は重大な事故につながる可能性があり、自転車を安全・安心に利用するため、自転車安全利用五則を守ることが大切です。
◇自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
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※二次元コードは本紙30ページをご覧ください。
問合:津島警察署
【電話】24-0110
