- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県津島市
- 広報紙名 : 市政のひろば つしま 令和7年3月号
令和6年10月から児童手当制度が変わりました(所得制限の撤廃や、支給対象児童の拡大、支払回数の変更など)。該当する方は3月中に手続きをすれば、令和6年10月分に遡及して手当を支給します。
次の方は手続きが必要となるので、確認のうえ、手続きをお願いします。
(1)新たに認定申請が必要な方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・児童手当等が所得上限限度額超過により支給対象外であった方
必要書類:
・請求者名義の銀行預金通帳
・請求者・配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認のできる書類
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な方
現在児童手当を受給していて、支給対象児童の兄姉等(18歳年度末以降22歳年度末まで)を含めて3人以上養育している方
※養育している子が3人未満の方は支給額に影響がないため、手続きは不要です。
※現在児童手当を受給中の方は、制度改正に伴う手続きは原則不要です((2)の方は手続きが必要です)。
※状況に応じて追加で確認書類を求める場合があります。
申請期限:3月31日(月)
※期限を過ぎた場合は、申請した月の翌月分からの支給になりますので、ご了承ください。
※受給資格者が公務員である場合は、勤務先(所属庁)での受給となりますので、勤務先で手続きを行ってください。
◎詳しくは、市政のひろば1月号、または市ホームページをご覧ください。
問合:子育て支援課子育て支援G
【電話】24-1121
ID:550093324