くらし 〔特集1〕定額減税しきれなかった人へ 追加給付金のお知らせ 調整給付金(不足額給付) 1
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- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県安城市
- 広報紙名 : 広報あんじょう 令和7年8月号
■調整給付金(不足額給付)とは?
令和7年1月1日時点で本市に住民票のある人で、令和6年度に実施された「定額減税しきれないと見込まれる人への調整給付金(当初給付)」に不足が生じる場合に支給されます。
※定額減税や調整給付金(当初給付)の詳細は市HP参照。
※令和5年及び令和6年の合計所得金額が1805万円超の人は対象外。
◆対象者(パターン(1))
調整給付金(当初給付)は令和5年の所得を基に推計したため、令和6年分所得税と定額減税の実績額が確定したことで、調整給付金(当初給付)が不足する人
○給付額
※1万円単位。
★「住民税」とは「市民税・県民税」のことを指します。
不足額給付時調整給付所要額(A)が当初給付時調整給付所要額(B)を下回った場合は、余剰額の返還は求めません。
○例1 令和5年所得よりも令和6年所得が減少した人
○例2 令和6年中に子どもが生まれた等の理由で、扶養親族が増えた人(扶養親族1人→2人)