- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県安城市
- 広報紙名 : 広報あんじょう 令和7年8月号
◆対象者(パターン(2))
定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付金も対象外となる世帯の人で、以下の要件を全て満たす人
(1)定額減税前の「令和6年分所得税」及び「令和6年度住民税所得割」がともに0円(本人として定額減税対象外)
(2)税制度上、扶養の対象外となる事業専従者又は合計所得金額48万円超(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
(3)以下の低所得世帯向け給付金の対象となる世帯主・世帯員ではない
令和5年住民税非課税世帯(7万円)、令和5年住民税均等割のみ世帯(10万円)、令和6年住民税が新たに非課税又は均等割のみとなった世帯(10万円)
○給付額
※本人又は扶養親族等として、定額減税、当初給付又はパターン(1)の不足額給付対象の場合、その金額を差し引いて支給。
■手続き
・令和6年度に安城市から調整給付金(当初給付)を受給した人や公金受取口座を登録している人は、その口座に振込みます
・令和6年中に安城市に転入した人には、8月下旬頃「支給確認書」が届きます
・令和6年中に安城市に転入した人や事業専従者になった人で、対象者に当てはまるのに9月上旬までに支給確認書が届かない場合は、コールセンターに問い合わせてください
■よくある問合せ
Q.源泉徴収票に記載されている「控除外額」が、不足額給付として支給されますか?
A.「控除外額」がそのまま支給されるわけではありません。令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる金額として、調整給付金(当初給付)を支給している場合があります。令和6年の所得が減少したり扶養親族が増えたことにより、計算の結果、当初給付の支給額が不足となる分を不足額給付として支給します。
問合せ先:安城市調整給付金コールセンター
【電話】89-2943
※11月28日(金)までの午前9時~午後5時((土)(日)(祝)を除く)
問合せ:市民税課
【電話】71-2214