- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県知立市
- 広報紙名 : 広報ちりゅう 令和7年7月号
■限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
▽限度額適用認定制度
医療機関等が医療費を請求する際(食事代・差額ベット代等は除きます)、あらかじめ自己負担額から高額療養費に相当する額を差し引くことができる制度です。高額療養費は、自己負担額を医療機関等に全額支払った後に申請しますが、この制度を利用することで、医療機関等の窓口での支払い額を自己負担限度額にとどめられるので、一時的な負担を減らすことができます。
▽標準負担額減額認定制度
入院時の食事代は1食につき定額負担となっていますが、住民税非課税世帯の人については申請により標準負担額減額認定証の交付を受けると食事代が減額されます。また、過去12か月で91日以上の入院になる場合はさらに減額されることがあります。(91日以上の入院の場合は要申請)
★令和7年4月1日より標準負担額が改訂されました。
詳細は市ホームページをご覧ください。
▽マイナ保険証を利用すると便利です
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録すると、限度額適用認定証の交付を受けなくても限度額(住民税非課税世帯・低所得者区分I・IIの方は限度額・標準負担額減額)が適用されます。ただし、下記の人は適用されません。(国民健康保険のみ)
・70歳未満で国民健康保険税に滞納がある世帯
・世帯主および国保加入者に所得未申告者がいる世帯
現在の認定証の有効期限は令和7年7月31日までです。
国民健康保険と後期高齢者医療制度では認定証の更新の方法が異なりますので、詳細は市ホームページをご確認ください。
■令和7年度の保険税(料)額をお知らせする通知を送ります
前年中の所得に基づき計算した保険税(料)額を、7月中旬にお送りします。
▽普通徴収(口座振替や納付書により納付する方法)
▼国民健康保険
〇納税義務者は世帯主
・世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者です。納税通知書は、納税義務者である世帯主あてに送ります。
・年金からの天引きとならない方は、口座振替や納付書等で個別に納めていただきます。
▼後期高齢者医療制度
・年金からの天引きとならない人は、口座振替や納付書等で個別に納めていただきます。
〇口座振替による納付の注意
以前、国民健康保険税の口座振替をしていた場合でも、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替依頼書の提出が必要です。
*特別徴収(年金からの天引きにより納付する方法)
年金受給者は、原則として、保険税(料)を年金天引きにより納付していただきます。ただし、次の場合は普通徴収(口座振替や納付書による納付)です。
・年金受給額が、年額18万円未満の場合
・介護保険料と合わせた額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える場合
・年金からの天引きの優先順位等、特別な事情がある場合
国民健康保険は以下の場合でも普通徴収となります。
・同一世帯に、65歳未満の国民健康保険被保険者がいる場合
・世帯主が国民健康保険の被保険者以外の場合
・口座振替により保険税を納めている場合
※特別徴収の対象者は、申出により「普通徴収(口座振替)」で保険税(料)を納めることも可能です。
※後期高齢者医療制度へ移行する場合、それ以前に国民健康保険税を特別徴収(年金からの天引き)で納めていた場合でも、手続き等により一定期間は「普通徴収(口座振替や納付書による納付方法)」で保険料を納めていただきます。
問合せ:
・国民健康保険について…国保医療課国保年金係【電話】95-0123
・後期高齢者医療制度について…国保医療課医療係【電話】95-0151
愛知県後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の保険料と資格確認書等に関する電話窓口を開設しています。
*後期高齢者医療コールセンター【電話】0570-011-558
※コールセンターは、土・日曜日、祝日、12月29日~翌年1月3日は閉鎖します。ただし、7月12日(土)~8月31日(日)は、土・日曜日、祝日も開設します。
※利用には通話料がかかります。