くらし 医療保険だより(1)

国民健康保険は「知立市」と「愛知県」を、後期高齢者医療制度は「愛知県後期高齢者医療広域連合」を、それぞれ保険者として、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者に納めていただく保険税(料)により運営する医療制度です。

■国民健康保険
令和7年度の変更点:
・医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分を次の表のとおり改正します。
(改正箇所は、網掛け部分です。)
・法定軽減対象世帯の所得基準を拡大します。
(軽減にかかる所得基準は後期高齢者医療制度と同じであるため、後期高齢者医療制度の表を参照してください。)

※所得割は前年中の総所得金額等から基礎控除額(最大43万円)を引いた額に税率をかけて算出します。

■後期高齢者医療制度
令和7年度の変更点:
・均等割額の軽減対象世帯の所得基準を拡大します。

※保険税(料)額の計算は前年の所得をもとに計算されます。軽減の判定は自動でされるため申請をする必要はありませんが、所得の申告をされていない人は、申告が必要です。
※給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)を有する者をいいます。
※65歳以上の人の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
※被保険者数には、同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方を人数に含めます。(国民健康保険のみ)

〇後期高齢者医療制度の保険料率等は次の表のとおりです。(昨年度からの変更はありません。)

■資格確認書・資格情報のお知らせの発送について
〇国民健康保険加入者の人
I.マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方
7月下旬、「資格情報のお知らせ」を世帯主宛てに簡易書留郵便でお送りします。資格情報のお知らせとは、健康保険情報を確認するための書面です。医療機関等を受診される際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を提示することで受診できますが、何らかの事情によりマイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせをご提示ください。資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することができません。
なお、70歳未満で、すでに資格情報のお知らせをお持ちの人にはお送りしませんので、引き続きお使いください。

II.マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方
7月下旬、「資格確認書」を世帯主宛てに簡易書留郵便でお送りします。医療機関等を受診される際は、資格確認書をご提示ください。
※郵便局での保管期間を超えた郵送物は市役所に返還されます。
※期限の切れた資格確認書類は、個人情報が特定できないように注意し裁断する等、確実に破棄してください。

〇後期高齢者医療制度加入者の人
マイナンバーカードの健康保険証利用登録に関係なく、新しい資格確認書(青色・有効期間:令和7年8月1日~令和8年7月31日)を7月下旬に簡易書留郵便で郵送します。郵便局での保管期間を超えた資格確認書は、市役所に返還されます。現在の被保険者証、資格確認書(若草色)の有効期限は令和7年7月31日です。期限の切れた資格確認書類は、個人情報が特定できないように注意し裁断する等、確実に破棄してください。