- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県弥富市
- 広報紙名 : 広報やとみ 令和7年11月号
国民年金保険料は所得税および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。令和7年1月1日~令和7年12月31日に納めた保険料の全額が控除対象です。
(※令和7年中に納めたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も対象です)社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者に送付されますので、届きましたら大事に保管してください。
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