- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県東浦町
- 広報紙名 : 広報ひがしうら 令和7年3月号
医療費の適正化にご協力ください!
●交通事故など第三者行為による傷病を受けたとき
○国民健康保険が使える場合
保険医療課に「第三者行為による被害届」を提出
×国民健康保険が使えない場合
故意の犯罪行為、故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが
●保険医療課への届出に必要なもの
(1)第三者行為による被害届
(2)事故発生状況報告書
(3)念書(兼同意書)
(4)人身事故として届け出た「交通事故証明書」
(5)被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれか
(6)認印
(7)治療を受けた被保険者のマイナンバーが記載されたもの
※(1)~(3)の様式は保険医療課で配布または町ホームページからダウンロード
申請・問い合わせ:保険医療課
【電話】内線154