- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県東浦町
- 広報紙名 : 広報ひがしうら 令和7年5月号
■自動車税(種別割)
4月1日時点、自動車をお持ちの方に対し、県税事務所から納税通知書を送付しました。
▽他の人に依頼して名義変更や廃車などをした自動車の納税通知書が届いた場合
それらの手続きが3月末日までに行われていないことが考えられるため、依頼先に確認してください。
▽その他
転居などにより納税通知書が届かないときは、問い合わせ先へ
問合せ:知多県税事務所
【電話】0569-89-8176
■軽自動車税(種別割)
4月1日時点、軽自動車(バイクなどを含む)をお持ちの方に対し、役場税務課から納税通知書を送付します。
※4月2日以降に名義変更・廃車などの手続きをした場合でも、その年度の税額を全額納めていただきます。
▽軽自動車税(種別割)の減免
身体障がい、戦傷病、知的障がい、精神障がいの手帳をお持ちの方が所有する軽自動車の税額は、申請により減免される場合があります。軽自動車の所有者は、障がい者本人に限ります(知的障がい、精神障がい、身体障がいがある18歳未満の方は、生計を一にする方が所有者でも可)。減免の対象となる障がいは、手帳の種類、区分、等級によって異なります。
詳細は納税通知書に同封のお知らせを確認してください。
・申請期限 5月26日(月)
問合せ:役場税務課
【電話】内線112
■納付方法
・お近くの県税事務所(自動車税)
・役場(軽自動車税)
・金融機関
・コンビニエンスストア など
※eL-QRによる納付方法の詳細は総務省ホームページへ