- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県東浦町
- 広報紙名 : 広報ひがしうら 令和7年8月号
人への健康被害が生じないよう住宅地、公園、保育園、学校(通学路も含む)やその近接地域では、まず農薬を使用しない方法を考えましょう。
●やむを得ず使用する場合は次のことに注意
・風がない時間帯を選び、必要最小限の散布にとどめる。
・事前に周囲の住民に実施日時、農薬の種類を十分周知したり、散布時・散布後は看板を設置したりするなど、散布区域に人が入らないよう工夫する。
・農薬のラベルに記載された使用方法や使用上の注意事項を必ず守る。
※農薬には、病害虫の防除を目的に散布するもののほかに、雑草対策で使用する除草剤も含む
問合せ:商工農政課
【電話】内線345