くらし 令和6年度の調整給付金に不足が生じる方へ給付金を支給します

令和6年度に定額減税(令和6年分所得税から3万円、令和6年度分個人住民税所得割から1万円の減税)の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対して、調整給付金を支給しました。
今年度実施する「不足額給付」は、令和6年分所得税額が確定したことなどに伴い、次の事情により、定額減税の恩恵を受けきれていない方へ追加で給付をするものです。

■不足額給付(1)
令和6年度に支給した調整給付金は、令和5年分の所得および扶養の状況から推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて算定しましたが、令和6年分所得税額が確定したことにより、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額が生じた方などへ、不足分を1万円単位で切り上げて給付します。
▼対象となりうる例
・令和5年分所得税額よりも令和6年分所得税額が減少した
・令和6年中に扶養親族数が増えた
・修正申告などにより税額が修正され、令和6年度分個人住民税所得割が減少した

調整給付と不足額給付の関係イメージ

▼通知・給付方法
9月上旬以降に、対象となる方へ「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。
▽「支給のお知らせ」が届いた方
手続き不要。お知らせに記載の振込日・口座へ振り込みます。
▽「支給確認書」が届いた方
給付金を受け取るには返送が必要です。確認書の内容を確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類と一緒に同封の返信用封筒で返送してください。
提出期限:10月31日(金)まで(消印有効)
振り込み:審査のうえ、「払込のお知らせ」を送付後、確認書提出日から約30日後を目安に給付金を口座へ振り込みます。

■不足額給付(2)
支給要件をすべて満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円を給付します。
▼支給要件
・令和7年1月1日に東浦町に住民票があった方
・所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外である方)
・税制度上の「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である方
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方

▼対象となりうる例

▼申請・給付方法
9月上旬以降に、対象となる方へ「支給確認書」を送付します。申請も受け付けます。
▽「支給確認書」が届いた方
給付金を受け取るには返送が必要です。確認書の内容を確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類と一緒に同封の返信用封筒で提出してください。
提出期限:10月31日(金)まで(消印有効)
振り込み:
審査のうえ、「払込のお知らせ」を送付後、確認書提出日から約30日後を目安に給付金を口座へ振り込みます。

▽「申請書」を提出する方
自身で支給要件を満たすことが確認でき、支給要件の審査に必要な書類を提出できる方は、電話または直接問い合わせ先へ。申請書をご用意します。詳細な支給要件や必要書類は、二次元コードから確認してください。(2次元コードは本紙参照)
申請受付期間:9月上旬から10月31日(金)まで(消印有効)
振り込み:
審査のうえ、「払込のお知らせ」を送付後、申請受付日から約30日後を目安に給付金を口座へ振り込みます。

■「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意!
給付に関してATMの操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号などの個人情報を聞き出すこと、また、手数料などの振り込みを求めたりするようなことは絶対にありません。このような不審な電話や郵便があった場合は、すぐに半田警察署(【電話】0569-21-0110)へ連絡してください。

問い合わせ:税務課
【電話】内線112