- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県東浦町
- 広報紙名 : 広報ひがしうら 令和7年11月号
日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発送されます。控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が必要です。大切に保管し、年末調整や確定申告に使用してください。
●発送時期・対象
(1)令和7年10月下旬~11月上旬にかけて順次発送・対象 令和7年1月1日~9月30日に国民年金保険料を納付した方
(2)令和8年2月上旬・対象 令和7年10月1日~12月31日に国民年金保険料を納付した方
●控除の対象
令和7年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。家族(配偶者や子どもなど)の国民年金保険料を支払っている場合は、自身の国民年金保険料に加え、その保険料も控除が受けられます。
●保険料は忘れずに納めましょう
国民年金制度は、所得税と住民税が軽減される可能性があるだけではありません。
老後はもちろん、不慮の事故で急にお金が必要になったときに「障害年金」を請求できるなど、万が一のときにも心強い味方となる制度です。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
※050から始まる電話の場合は【電話】03-6630-2525
受付時間:
・月~金曜日 午前8時30分~午後7時
・第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※祝日(第2土曜日除く)、12月29日~1月3日は利用不可
