くらし 消費者トラブル情報 賃貸アパートに関する相談件数が増加中

◆相談
・1年2か月住んだ賃貸アパートを退去したが、扉やフローリングのわずかな傷の修理代を請求された。業者は住居期間が1年程度なので経年劣化ではないというが、どの傷も目立たない、通常の生活で生じた傷なので、支払いたくない。

◆アドバイス
次のことを理解しておきましょう。
・契約する前に、貸主側から説明される契約内容をよく聴き取り、分からないことがあればしっかりと確認しておきましょう。
・入居する際には、賃借物件にキズや汚れ等がないかや、エアコン等の設備が正常に作動するかなど、できる限り貸主側と一緒に現状をよく確認し、写真やメモで記録に残しておきましょう。
・入居中に、設備の不具合・故障が起きた場合や、雨漏りや水漏れなどのトラブルが起きた場合は、すぐに貸主側に連絡しましょう。
・退去する際にも、できる限り貸主側と一緒に現状をよく確認し、写真やメモで記録に残しておきましょう。
・原則として、年月の経過による損耗や、普通の使い方をしていても発生する汚れ・キズなどの修繕費用については、借主が負担する必要はないと考えられています。
・貸主側から請求された費用に納得できない場合は、国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」に示されている基準を参考に、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。

知多半田消費生活相談室(クラシティ半田3階 市民交流センター内)【電話】32-2444
愛知県消費生活相談センター(愛知県自治センター1階)【電話】052-962-0999